住まいのコンシェルジュ! 「その段差解消ステップ大丈夫!?」
自宅や駐車場の前の道路上に段差をなくすために、ステップ(鉄板・プラスチック・石等)を継続的に置くことは、道路法43条2項、道路交通法76条3項で禁止されています。 歩行者や自転車、バイクの転倒などの重大事故につながる危険性があります。 段差解消ステップが原因で転倒事故等が発生した場合、ステップの設置者が刑事責任や民事責任を問われる可能性があります。
ご注意くださいね!
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自宅や駐車場の前の道路上に段差をなくすために、ステップ(鉄板・プラスチック・石等)を継続的に置くことは、道路法43条2項、道路交通法76条3項で禁止されています。 歩行者や自転車、バイクの転倒などの重大事故につながる危険性があります。 段差解消ステップが原因で転倒事故等が発生した場合、ステップの設置者が刑事責任や民事責任を問われる可能性があります。
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2024/11/22
2024/11/21
2024/11/20
2024/11/19
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