★内見前チェック事項
3.「借地権物件」ではないか?
もし、「借地権物件」なら、毎月、地主その土地の賃借料(地代)を払うことになる。
- 「土地」と「建物」の両方の権利が手に入る「所有権物件」と、「建物」の権利のみ取得し「土地」は持ち主から賃りる「借地権物件」の2つがある。
- 「借地権物件」であることは広告に必ず記載しなければならないため、まずは広告を確認。
- 「借地権物件」のマンションは相場よりも安いが、毎月、地主にその土地の賃借料(地代)を払うことになる。
- 「借地権物件」は、人気が薄く、将来売る時に売りにくい。
- 「借地権物件」は、住宅ローンを組む際に、その土地を「抵当権」に設定できないことが多く、借りられる金額が低くなる。(つまり、土地は担保にならないことが多い)
- 「借地権物件」は、リフォームやリノベーション、売却をしたい際に、地主に承諾を得て「承諾料」を支払う必要がある。
- 借地権には、「旧借地権」「普通借地権」「定期借地権」「建物譲渡特約付借地権」の4種類がある。
- 4種類の借地権の違いについては、国土交通省のサイトで確認。
- ただし、「借地権物件」の場合、土地に対する「固定資産税」や「都市計画税」を支払う必要がないのはメリット。
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